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特定入院料 (376 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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事前

★(9)認知症治療病棟入院医療を行うにふさわしい、広さ60㎡以上(内法による測定に基づく。)の

当日準備 ・患者ごとの治療計画並びに生活機能回復のための訓練及び指導を実施していることが

専用の生活機能回復訓練室を有し、当該病棟に入院している全ての患者に対して、次の機能回復
訓練等を行っている。





・生活機能回復訓練室の配置図・平面図(面積を分かるもの)を確認。











確認できる書類を見せてください。(直近1か月分)

ア 医師の指導監督の下で、作業療法士、看護師、精神保健福祉士の従事者により、精神症状等
の軽快及び生活機能の回復を目的に看護並びに生活機能回復のための訓練及び指導を集中的
に行っている。
イ 医師の診療に基づき心理検査の結果等を踏まえて作成した患者ごとの治療計画に基づき、看護
並び生活機能回復のための訓練及び指導を集中的に行うとともに、定期的にその評価を行う等
計画的な治療を行っている。
ウ 生活機能回復のための訓練及び指導を、生活機能回復訓練室等において患者1人あたり1日
4時間、週5回行っている。
※ ただし、当該訓練及び指導は患者の状態に応じて行うものとし、認知症患者リハビリテーション料
又は精神科作業療法を算定した場合は、その時間を含めて差し支えない。
※ 平成20年3月31日時点で、特殊疾患療養病棟入院料2を算定している病棟から当該病棟へ
移行した場合は、当分の間、代用的に生活機能回復訓練等が行える場所(デイルーム等)を
有していればよい。

(10)「認知症治療病棟の施設基準の運用について(平22.3.19 保医発0319第4号)」に基づき運用
している。







※ 内法の規定の適用については、平成26年3月31日において、現に当該入院料の届出を
行っている保険医療機関については、当該病棟の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、
内法の規定を満たしているものとする。

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認知症治療病棟入院料