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特定入院料 (204 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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★(2) 看護補助体制充実加算2の施設基準































(1)のイからオを満たすものである。

★(3) 看護補助体制充実加算3の施設基準
(1)のウ及びエを満たすものである。

【「注9」に掲げる看護職員夜間配置加算】
★(1) 看護職員夜間12対1配置加算1の施設基準

事前

ア 当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が12又

・日々の入院患者数等により看護職員の夜間の配置状況が分かる書類(様式9)、

はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。ただし、同一の入院基本料を届け出ている

勤務実績表、勤務実績表記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの勤務時間が

病棟間においてのみ傾斜配置できるものであること。なお、当該病棟において、夜間に看護を行う

分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧、保険医療機関の現況により確認

看護職員の数が前段に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う

当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(提出した様式9又は勤務表と同一期間のもの)

看護職員の数は、前段の規定にかかわらず、3以上であることとする。
イ 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体制については、
別添2の第2の11の(3)の例による。
ウ 次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目のうち、(イ)又は
(ハ)を含む4項目以上を満たしていること。また、当該4項目以上に(ヌ)が含まれることが望ましいこと。
ただし、当該加算を算定する病棟が2交代制勤務又は変則2交代制勤務を行う病棟のみで構成さ
れる保険医療機関である場合は、(イ)及び(ハ)から(ヌ)までのうち、(イ)又は(ハ)を含む4項目以上を
満たしていること。なお、各項目の留意点については、別添3の第4の3の9の(3)と同様であること。
(イ) 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の勤務終了時刻と直後の
勤務の開始時刻の間が11時間以上である。
(ロ) 3交代制勤務又は変則3交代制勤務の病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する
看護職員の勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね24時間後以降となる勤務編成
である。
(ハ) 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の連続して行う夜勤の数
が2回以下である。
(ニ) 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の夜勤後の暦日の休日が
確保されている。
(ホ) 当該病棟において、夜勤時間帯の患者のニーズに対応できるよう、早出や遅出等の柔軟な
勤務体制の工夫がなされている。
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地域包括医療病棟入院料