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特定入院料 (219 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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◇ 回復期リハビリテーション病棟入院料3、4及び5(A308)
(1)特定機能病院以外の病院であること。











(2)リハビリテーション科を標榜している。











事前

★(3)一般病棟又は療養病棟の病棟を単位としており、回復期リハビリテーションの必要性の高い患者を
8割以上入院させている。









・様式49により確認

当日準備 ・入院患者のうち、回復期リハビリテーションの必要性が高い患者の割合の算出根拠となる



書類を見せてください。(直近1か月分)

(4)次のいずれかの届出を行っている。











□ ア 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)
□ イ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)
□ ウ 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)
□ エ 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)

※回復期リハビリテーションを要する状態にある患者のうち、急性心筋梗塞、狭心症発作その他急性
発症した心大血管疾患又は手術後に該当する患者に対して、リハビリテーションを行う保険医療機関
については、「H000」心大血管疾患リハビリテーション料の届出を行っていること。

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回復期リハビリテーション病棟入院料