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特定入院料 (304 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(3) 次に掲げる項目のうち少なくとも2つを満たしている。











□ ア 当該保険医療機関において在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定回数が直近
3か月間で30回以上である
□ イ 当該保険医療機関において退院後訪問指導料、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者
訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料Ⅰ、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関
する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)の指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「指
定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の訪問看護費のロ及び指定介護予防サービスに
要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生省告示第百二十七号)の指定介護予防
サービス介護給付費単位数表(以下「指定介護予防サービス介護給付費単位数表」という。)の
介護予防訪問看護費のロの算定回数が直近3か月間で150回以上であること。
□ ウ 当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する訪問看護ステーションにおいて、
訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪
問看護費のイ及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費のイの算定
回数が直近3か月間で800回以上である。
□ エ 当該保険医療機関において、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の算定回数が
直近3か月間で30回以上である
□ オ 当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する事業所が、介護保険法第8条
第2項に規定する訪問介護、同条第5項に規定する訪問リハビリテーション又は同条第4項に規定
する介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有していること。
□ カ 当該保険医療機関において退院時共同指導料2及び外来在宅共同指導料1の算定回数が直近
3か月間で6回以上である

※ 令和6年3月31日時点で現に地域包括ケア病棟入院医療管理料3に係る届け出を行っている
保険医療機関については、令和7年5月31日までの間、上記イ、ウ及びオの規定に限り、なお従
前の例による。

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61 地域包括ケア入院医療管理料