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特定入院料 (184 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(2) 保育士2名以上の場合の施設基準
★ア 当該病棟に専ら十五歳未満の小児の療養生活の指導を担当する常勤の保育士(◆)が2名以上
勤務している。











(◆)国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある
保険医療機関にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士

※ なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22時間以上の勤務を行っている
非常勤保育士を2名以上組み合わせることにより、常勤保育士と同じ時間帯にこれらの非常勤保育士が
配置されている場合には、当該基準を満たしているとみなすことができる。
ただし、常勤換算し常勤保育士数に算入することができるのは、常勤配置のうち1名までに限る。

イ 当該保育士について、当該病棟に入院する小児の患者の特性やニーズに対応できるよう、早出や遅出等の
勤務体制の工夫がなされている。











★ウ 内法による測定で30㎡以上のプレイルームがある。































事前

・プレイルームの平面図を確認。(面積が分かるもの)

※ プレイルームについては、当該病棟内にあることが望ましい。

エ プレイルームには、入院中の小児の成長発達に合わせた遊具、玩具、書籍等がある。

【小児入院医療管理料 注4に規定する加算】
(1)小児入院医療管理料3、4又は5を届け出ている保険医療機関である。

当日準備 ・保育士の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)

★(2) 当該病棟に専ら15歳未満の小児の療養生活の指導を担当する常勤の保育士を1名以上配置
している。

★(3) 内法による測定で30㎡以上のプレイルームがある。





















事前

・プレイルームの平面図を確認。(面積が分かるもの)

※ プレイルームについては、当該病棟内にあることが望ましい。

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小児入院医療管理料