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特定入院料 (135 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料(A302-2)
(1)新生児特定集中治療室管理料1(A302・1)又は新生児集中治療室管理料(A303・2)の届出を
行っている治療室の病床を単位としている。











★(2)専任の医師が常時、当該治療室内に勤務している。











当日準備 ・専任の医師が常時、新生児特定集中治療室内に勤務していることが確認できる書類
(出勤簿等)を見せてください。(直近1か月分)

※ 当該専任の医師に、新生児の特定集中治療の経験を5年以上有する医師を2名以上含むこと。
※ 当該専任の医師は、宿日直を行う医師ではないこと。ただし、患者の当該治療室への入退室に際して
看護師と連携をとって当該治療室内の患者の治療に支障がない体制を確保している場合は、一時的に
当該治療室から離れても差し支えない。
※ 当該専任の医師は、当該治療室における専任の医師と兼任であっても差し支えない。
※ 当該治療室勤務の医師は、当該治療室内に勤務している時間帯は、治療室又は治療室、中間室及び
回復室からなる病棟(正常新生児室及び一般小児病棟は含まれない。)以外での勤務及び宿日直を併せ
て行わなないものとする。

当日準備 ・出生体重750グラム未満の新生児の新規入院患者数が確認できる書類、当該治療

★(3)当該治療室が次のアからウの基準を全て満たしている。
ア 直近1年間の出生体重750グラム未満の新生児の新規入院患者数が4件以上である。

室に入院している患者について行った開胸手術、開頭手術、開腹手術、胸腔鏡下手術又は腹腔鏡下

イ 直近1年間の当該治療室に入院している患者について行った開胸手術、開頭手術、開腹手術、胸腔鏡

手術の年間実施件数が確認できる書類及び経鼻的持続陽圧呼吸療法を除く人工呼吸管理を要する

下手術又は腹腔鏡下手術の年間実施件数が6件以上である。

新規入院患者数が確認できる書類を見せてください。(直近1年分)

ウ 直近1年間経鼻的持続陽圧呼吸療法を除く人工呼吸管理を要する新規入院患者数が30件以上である。










当日準備 ・当該保険医療機関に常勤の臨床工学技士が配置されていることが確認できる書類

★(4)当該保険医療機関に常勤の臨床工学技士が1名以上配置されており、緊急時には常時対応できる体制が
とられている。











(出勤簿等)を見せてください。(直近1か月分)

当日準備 ・当該保険医療機関に常勤の公認心理師が配置されていることが確認できる書類

★(5)当該保険医療機関に常勤の公認心理師が1名以上配置されている。










(出勤簿等)を見せてください。(直近1か月分)

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新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料