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特定入院料 (290 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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【地域包括ケア病棟入院料の「注5」の看護補助体制充実加算】
(1) 看護補助体制充実加算1の施設基準
事前

★① 一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟又は病室を含む病棟の入院患者の数が

・様式9、勤務実績表、記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの

25又はその端数を増すごとに1以上である。

勤務時間が分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧表、保険医療機関の現況により確認

なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の

当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(直近1か月分)

数は、常時、当該病棟の入院患者の数が200又はその端数を増すごとに1に相当する数以下である。






























★② 当該保険医療機関において3年以上の看護補助者としての勤務経験を有する看護補助者が、
それぞれの配置区分ごとに5割以上配置されている。







★③ 主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院
患者の数が100又はその端数を増すごとに1以上である。







※ 当該看護補助者は、介護福祉士の資格を有する者又は看護補助者として3年以上の勤務
経験を有し適切な研修を修了した看護補助者である。
※ なお、研修内容については、別添2の第2の11の2の(1)のイの例による。

④ 看護補助体制充実加算に係る看護補助者に対する院内研修の内容については、別添2の第2の
11 の(4)の例による。ただし、エについては、看護補助者が行う業務内容ごと に業務範囲、実施
手順、留意事項等について示した業務マニュアルを作成し、当該マニュアルを用いた院内研修を
実施している。





⑤ 当該病棟の看護師長等は所定の研修を修了していること。また当該病棟の全ての看護職員(所
定の研修を修了した看護師長等を除く。)が院内研修を年1回以上受講していること。ただし、内容
に変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。なお、当該研修のそれぞれの
内容については、別添2の第2の 11 の(6)の例による。





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地域包括ケア病棟入院料