特定入院料 (389 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(
適
・
否
)
※ 令和6年3月31日において現に精神病棟入院基本料、精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期
治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、児童・思春期精神科入院医療管理料、精神療養病棟入
院料、認知症治療病棟入院料又は地域移行機能強化病棟入院料に係る届出を行っている病棟について
は、令和7年5月31日までの間に限り、当該基準に該当するものとする。
当日準備 ・自宅等へ移行した患者の割合の算出の根拠となる書類を見せてください。(直近6か月)
★(21) 当該病棟において、措置入院患者、鑑定入院患者又は医療観察法入院患者として当該保険医療機関
に入院となった患者を除いた当該病棟の入院患者のうち7割以上が、当該病棟に入院した日から起算して
6月以内に退院し、自宅等へ移行すること。ただし、(12)のオを満たしている保険医療機関にあっては、7割
以上ではなく、6割以上が当該病棟に入院した日から起算して6月以内に退院し、自宅等へ移行すること。
「自宅等へ移行する」とは、患家、介護老人保健施設、介護医療院又は精神障害者施設へ移行すること
である。なお、ここでいう「患家」とは、退院先のうち、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外
の病棟へ転棟した場合、他の保険医療機関へ転院した場合及び介護老人保健施設、介護医療院又は精
神障害者施設に入所した場合を除いたものをいう。また、退院後に、第2部「通則5」の規定により入院期
間が通算される再入院をした場合は、移行した者として計上しない。
(
適
・
否
)
※ 令和6年3月31日において現に精神病棟入院基本料、精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期
治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、児童・思春期精神科入院医療管理料、精神療養病棟入
院料、認知症治療病棟入院料又は地域移行機能強化病棟入院料に係る届出を行っている病棟について
は、令和7年9月30日までの間に限り、当該基準に該当するものとする。
389/431
70
精神科地域包括ケア病棟入院料