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特定入院料 (384 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 精神科地域包括ケア病棟入院料(A315)
(1)主として地域生活に向けた重点的な支援を要する精神疾患を有する患者を入院させ、精神病棟を単位と
して行うものである。











(2) 医療法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床の数以上の入院患者を
入院させていない。















(3) 当該保険医療機関における精神科救急急性期医療入院料を算定する病床数が120床以下である。






(4) 当該保険医療機関における精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料又は精神
科地域包括ケア病棟入院料を算定する病床数の合計が200床以下である。










当日準備 ・医療法施行規則に定める医師の員数以上の配置が確認できる書類を見せてください。

★(5)医療法施行規則第19条第1項第1号に定める医師の員数以上の員数が配置されている。










※ 医療法施行規則
第十九条 法第二十一条第一項第一号の規定による病院に置くべき医師及び歯科医師の員数の標準は、
次のとおりとする。
一 医師 精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を三をもつて除した数と、精神病床及び療養
病床に係る病室以外の病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔くう外科の入院患者を
除く。)の数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔くう外科の外来患者を除く。)の数を
二・五(精神科、耳鼻咽喉科又は眼科については、五)をもつて除した数との和(以下この号において
「特定数」という。)が五十二までは三とし、特定数が五十二を超える場合には当該特定数から五十二を
減じた数を十六で除した数に三を加えた数

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精神科地域包括ケア病棟入院料