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特定入院料 (332 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(16) 当該保険医療機関が、精神科救急医療体制整備事業において基幹的な役割を果たしている。
具体的には、次のいずれも満たしている。











ア 常時精神科救急外来診療が可能であり、すべての入院形式の患者受け入れが可能である。
当日準備 ・精神疾患に係る時間外、休日又は深夜における入院件数の根拠となる書類を

イ 精神疾患に係る時間外、休日又は深夜における入院件数の実績が年間30件以上、
又は(13)の①又は②の地域における人口1万人当たり0.37件以上であること。

見せてください。(直近1年分)

そのうち6件以上又は2割以上は、精神科救急医療体制整備事業における精神科救急情報
センター(以下「精神科救急情報センター」という。)、精神障害にも対応した地域包括ケアシス
テムの構築推進事業における精神医療相談窓口(以下「精神医療相談窓口」という。、救急医
療情報センター、他の医療機関、都道府県(政令市の地域を含むものとする。)、市町村、保健所、
警察又は消防(救急車)からの依頼であること。

★(17) データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関である。










※当該基準については、別添7の様式40の7を用いて届け出を行った時点で、当該入院料の届
出を行うことができる。
ただし、令和6年3月31日において急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般
病棟の場合に限る。)、専門病院入院基本料(13対1入院基本料を除く。)、回復期リハビリテー
ション病棟入院料1から4又は地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟若しくは病室をいずれも
有しない保険医療機関であって、地域一般入院基本料、療養病棟入院料1若しくは2を算定する
病棟、旧算定方法別表第1に掲げる療養病棟入院基本料の注11に係る届出を行っている病棟、
専門病院入院基本料(13対1入院基本料に限る。)、障害者施設等入院基本料、回復期リハビリ
テーション病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料若しくは精神科救急急性期
医療入院料を算定する病棟又は特殊疾患入院医療管理料を算定する病室のいずれかを有する
もののうち、これらの病棟又は病室の病床数の合計が当該保険医療機関において200床未満
であり、かつ、データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるもの
は、当分の間、当該基準を満たしているものとみなす。

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精神科救急急性期医療入院料