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特定入院料 (66 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(12)「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」の記入は、院内研修を受けた
ものが行っている。











































※ 別添6の別紙17 の別表1に掲げる「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る
レセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて評価を行う項目については、当該評価者
により各選択肢の判断を行う必要はない。なお、実際に患者の重症度、医療・看護必要度が
正確に測定されているか定期的に院内で確認を行っている。

【特定集中治療室管理料の注1に掲げる算定上限日数】
(1)当該治療室において、「注4」に規定する早期離床・リハビリテーション加算又は「注5」に規定する
早期栄養介入管理加算の届出を行っている。



(2) 当該治療室に入院する患者について、関連学会と連携の上、適切な管理等を行っている。

【特定集中治療室管理料の注2に掲げる小児加算】
★ 専任の小児科の医師を常時配置している。

当日準備 ・専任の小児科の医師を常時配置していることが確認できる書類を見せてください。

【特定集中治療室管理料の注4に掲げる早期離床・リハビリテーション加算】
(1) 当該治療室内に、以下から構成される早期離床・リハビリテーションに係るチームが設置されている。






当日準備 ・専任の医師の集中治療に関する経験が確認できる書類を見せてください。

ア 集中治療に関する5年以上の経験を有する専任の医師
イ 集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、集中治療を必要とする患者の

・専任の常勤看護師の出勤簿を見せてください。(直近1か月)

看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師

・専任の常勤看護師の集中治療を必要とする患者の看護に関する適切な研修を受講

ウ 急性期医療を提供する保険医療機関において5年以上従事した経験を有する専任の常勤理学療法士、

していることが確認できる書類及び集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験

専任の常勤作業療法士又は専任の常勤言語聴覚士

が確認できる書類を見せてください。

※ 当該保険医療機関内に複数の特定集中治療室等が設置されている場合、(1)に規定するチームが

・専任の常勤理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の急性期医療を提供する保険医

複数の特定集中治療室等の早期離床・リハビリテーションに係るチームを兼ねることは差し支えない。

療機関に従事した経験が確認できる書類を見せてください。

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特定集中治療室管理料