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特定入院料 (327 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(12)緩和ケアの内容に関する患者向けの案内を作成しており、患者・家族に対する説明を行っている。














(13)地域の在宅医療を担う保険医療機関と連携し、緊急時に在宅での療養を行う患者が入院できる体制
を保険医療機関として確保している。







(14)連携している保険医療機関の患者に関し、緊急の相談等に対応できるよう、24時間連絡を受ける体制
保険医療機関として確保している。





















(15)緩和ケア病棟においては、連携する保険医療機関の医師、看護師又は薬剤師に対して、実習を伴う
専門的な緩和ケアの研修を行っている。





(16) データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。また、当該基準について
は別添7の様式40の7を用いて届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うことができる。






※ 令和6年3月31日において急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)、
専門病院入院基本料(13対1入院基本料を除く。)、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4又は地域包
括ケア病棟入院料を算定する病棟若しくは病室をいずれも有しない保険医療機関であって、地域一般入院基
本料、療養病棟入院料1若しくは2を算定する病棟、旧算定方法別表第1に掲げる療養病棟入院基本料の
注11に係る届出を行っている病棟、専門病院入院基本料(13対1入院基本料に限る。)、障害者施設等入院
基本料、回復期リハビリテーション病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料若しくは精神科
救急急性期医療入院料を算定する病棟又は特殊疾患入院医療管理料を算定する病室のいずれかを有する
もののうち、これらの病棟又は病室の病床数の合計が当該保険医療機関において200床未満であり、かつ、
データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものは、当分の間、当該基準
を満たしているものとみなす。

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緩和ケア病棟入院料