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特定入院料 (285 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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事前

(3) 次のいずれか1つ以上を満たしている。








・様式50により確認



□ ア 当該病棟に入棟した患者のうち、自宅等から入棟した患者の占める割合が2割以上である。
なお、自宅等から入棟した患者とは、有料老人ホーム等から入棟した患者のことをいう。
ただし、当該入院料を算定する病棟を有する病院に有料老人ホーム等が併設されている場合は
当該有料老人ホーム等から入棟した患者は含まれない。自宅等から入棟した患者の占める割合は、
直近3か月間に自宅等から入棟した患者を直近3か月に当該病棟に入棟した患者の数で除して
算出する。
また、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三
に該当する患者及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から
除外する。
□ イ 当該病棟において自宅等からの緊急入院患者の受入れが直近3か月間で9人以上である。
なお、自宅等からの緊急入院患者とは、自宅又は有料老人ホーム等から入棟した患者で、かつ、
予定された入院以外の患者のことをいう。
□ ウ 当該保険医療機関において在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定回数が直近3か月間で
30回以上である。
□ エ 当該保険医療機関において退院後訪問指導料、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者
訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問
看護費のロ及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費のロの算定
回数が直近3か月間で150回以上であること。
□ オ 当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する訪問看護ステーションにおいて
訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪
問看護費のイ及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費のイの算定
回数が直近3か月間で800回以上であること。
□ カ 当該保険医療機関において在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の算定回数が直近3か
月間で30回以上である。
□ キ 当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する事業所が、介護保険法に規定
する訪問介護、訪問リハビリテーション、又は介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有して
いる。
□ ク 当該保険医療機関において退院時共同指導料2及び外来在宅共同指導料1の算定回数が直近
3か月間で6回以上である。
※ 和6年3月31日時点で現に地域包括ケア病棟入院料4に係る届け出を行っている保険医療機関
については、令和7年5月31日までの間、上記ア、エ、オ及びキの規定に限り、なお従前の例による。
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地域包括ケア病棟入院料