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特定入院料 (186 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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【小児入院医療管理料 注7に規定する養育支援体制加算】
(1)当該保険医療機関内に、以下から構成される虐待等不適切な養育が疑われる小児患者への支援(以
下「養育支援」という。)に係るチーム(以下「養育支援チーム」という。)が設置されていること。









当日準備 ・専任の常勤医師の出勤簿を見せてください。

ア 小児医療に関する十分な経験を有する専任の常勤医師
イ 小児患者の看護に従事する専任の常勤看護師

・専任の常勤看護師の出勤簿を見せてください。

ウ 小児患者の支援に係る経験を有する専任の常勤社会福祉士

・専任の常勤社会福祉士の出勤簿を見せてください。

※ 当該専任の医師、看護師又は社会福祉士(以下この項において「医師等」という。)については、
週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任
の非常勤医師等を2名以上組み合わせることにより、常勤医師等と同じ時間帯にこれらの非常勤医
師等が配置されている場合には、当該基準を満たしているとみなすことができる。

(2) 養育支援チームの行う業務に関する事項










ア 養育支援に関するプロトコルを整備している。
当日準備 ・プロトコルを見せてください。

当該支援の実施状況等を踏まえ、定期的に当該プロトコルの見直しを行っている。
イ 虐待等不適切な養育が疑われる小児患者が発見された場合に、院内からの相談に対応している。
ウ 虐待等不適切な養育が疑われる小児患者が発見された場合に、主治医及び多職種と十分に
連携をとって養育支援を行っている。
エ 虐待等不適切な養育が疑われた症例を把握・分析し、養育支援の体制確保のために必要な対策
を推進している。

当日準備 ・職員研修を企画・実施していることが分かるものを見せてください。

オ 養育支援体制を確保するための職員研修を企画・実施している。当該研修は、養育支援の基本
方針について職員に周知徹底を図ることを目的とするものであり、年2回程度実施されている。
※ なお、当該研修は、第16の3の2(2)のオに規定する精神科養育支援体制を確保するための
職員研修と合同で開催して差し支えない。

(3)(2)のイ及びウの業務を実施する医師は、虐待等不適切な養育が疑われる小児患者の診療を担当
する医師との重複がないよう、配置を工夫している。











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小児入院医療管理料