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特定入院料 (169 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(4) 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備している。











※ 別添「◇看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に対する体制」により確認

当日準備 ・基礎知識を習得できる内容を含む院内研修の実施状況がわかる書類を見せてください。

(5) 看護補助加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、基礎知識を習得できる内容を含む院内研修
を年1回以上受講した者であること。なお、院内研修の内容については、別添2の第2の11の(4)の例による。








(直近1年分)


※ 当該研修内容については、看護補助者が行う業務内容ごとに業務範囲、実施手順、留意事項等
について示した業務マニュアルを作成し、それを用いて院内研修を実施している。

(6) 当該病棟において、看護職員と看護補助者との業務内容及び業務範囲について、年1回以上見直しを行う。










(7) 当該病棟の看護師長等は、次のアに掲げる所定の研修(修了証が交付されるものに限る。)を修了している
ことが望ましい。 また、当該病棟の全ての看護職員(アに掲げる所定の研修を修了した看護師長等を除く。)
が次のイの内容を含む院内研修を年1回以上受講していることが望ましい。 ただし、それぞれの研修につい
ては、内容に変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。










ア 次に掲げる所定の研修
(イ) 国、都道府県又は医療関係団体等が主催する研修であること(5時間程度)
(ロ) 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること
① 看護補助者の活用に関する制度等の概要
② 看護職員との連携と業務整理
③ 看護補助者の育成・研修・能力評価
④ 看護補助者の雇用形態と処遇等
イ 次の内容を含む院内研修
(イ) 看護補助者との協働の必要性
(ロ) 看護補助者の制度的な位置づけ
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小児入院医療管理料