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特定入院料 (149 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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★(4)看護配置等について、次のいずれも満たしている。









事前



・様式9、勤務実績表、記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの勤務

時間が分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧表、保険医療機関の現況により確認
当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(直近1か月分)

ア 当該病室を有する病棟における1日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の
数は、常時、当該病棟の入院患者の数が10又はその端数を増すごとに1以上である。
イ 当該病棟における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、アの規定にかかわらず、2以上
であり、そのうち1以上は看護職員である。
ウ 当該病室を有する病棟における看護職員及び看護補助者の最小必要数の5割以上が看護職員
である。
エ 当該病室を有する病棟における看護職員の最小必要数の2割以上が看護師である。
※ なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、1日に事務的業務を行う看護
補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が200又はその端数を増すごとに1に相当
する数以下である。

(5)データ提出加算に係る届出を行っている。











※令和6年3月31日において急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に
限る。)、専門病院入院基本料(13対1入院基本料を除く。)、回復期リハビリテーション病棟入院料1か
ら4又は地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟若しくは病室をいずれも有しない保険医療機関であっ
て、地域一般入院基本料、療養病棟入院料1若しくは2を算定する病棟、旧算定方法別表第1に掲げる
療養病棟入院基本料の注11に係る届出を行っている病棟、専門病院入院基本料(13対1入院基本料
に限る。)、障害者施設等入院基本料、回復期リハビリテーション病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料、
緩和ケア病棟入院料若しくは精神科救急急性期医療入院料を算定する病棟又は特殊疾患入院医療
管理料を算定する病室のいずれかを有するもののうち、これらの病棟又は病室の病床数の合計が当
該保険医療機関において200床未満であり、かつ、データ提出加算の届出を行うことが困難であること
について正当な理由があるものは、当分の間、当該基準を満たしているものとみなす。

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特殊疾患入院医療管理料