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特定入院料 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(9) 「A234」に掲げる医療安全対策加算1の届出を行っている。

















※ 令和6年3月31日時点で、現に救命救急入院料の届出を行っている治療室にあっては、
令和7年5月31日までの間に限り、該当するものとみなす。

(10) 当該病院において救急時医療情報閲覧機能を有している。





※ 救急時医療情報閲覧機能の要件については、令和7年4月1日以降に適用するものとする。

【救命救急入院料の注1に掲げる算定上限日数】
(1) 当該治療室において、「注8」に掲げる早期離床・リハビリテーション加算又は「注9」に掲げる早期
栄養介入管理加算の届出を行っている。



















(2) 当該治療室に入院する患者について、関連学会と連携の上、適切な管理等を行っている。


【救命救急入院料の注2に規定する精神疾患診断治療初回加算の「イ」】
当日準備 ・専任の常勤医師の出勤簿、研修修了証を見せてください。

★(1) 自殺企図等により入院となった患者に対する生活上の課題等について指導等を行うための適切な
研修を修了した専任の常勤医師が1名以上配置されている。











※ 週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22 時間以上の勤務を行っている
専任の非常勤医師(自殺企図等により入院となった患者に対する生活上の課題等について指導
等を行うための適切な研修を修了した医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤
医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準
を満たしていることとみなすことができる。

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救命救急入院料