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特定入院料 (394 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(4) 特定一般病棟入院料2の施設基準
事前

★ア 当該病室を有する病棟において、常時15対1以上の看護配置(当該病棟における看護職員
の数が、常時、当該病棟の入院患者の数が15又はその端数を増すごとに1以上である。)よりも

・様式9、勤務実績表、記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの勤務

時間が分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧表、保険医療機関の現況により確認

手厚い看護配置である。ただし、夜勤を行う看護職員の数は、2以上である。











★イ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の4割以上が看護師である。











ウ 看護職員及び看護補助者の労働時間が適切なものである。

















当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(直近1か月分)

★エ 現に看護を行っている病棟ごとの看護職員の数と当該病棟の入院患者の数との割合を当該
病棟の見やすい場所に掲示している。





事前

★オ 当該病棟の入院患者の平均在院日数(保険診療に係る入院患者(短期滞在手術等基本料1

・「保険医療機関の現況」により確認

当日準備 ・平均在院日数の算出根拠となる書類を見せてください。(直近3か月分)

及び3(入院した日から起算して5日までの期間に限る。)を算定している患者、注7本文及び注
9の規定により療養病棟入院料1の例により算定している患者を除く。)を基礎に計算され
たものに限る。)が60日以内である。











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特定一般病棟入院料