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特定入院料 (95 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(12)「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」の記入は、院内研修を受けた
ものが行っている。











※ 別添6の別紙17 の別表1に掲げる「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る
レセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて評価を行う項目については、当該評価者
により各選択肢の判断を行う必要はない。なお、実際に患者の重症度、医療・看護必要度が
正確に測定されているか定期的に院内で確認を行っている。

(13) 届出を行う治療室について、届出時点で、継続して3月以上、特定集中治療室管理料1、2、3若しくは
4又は救命救急入院料を算定している。











(14) 「A234」に掲げる医療安全対策加算1の届出を行っている。











※ 令和6年3月31日時点で、現に特定集中治療室管理料の届出を行っている治療室にあっては、
令和7年5月31日までの間に限り、該当するものとみなす。

【特定集中治療室管理料の注1に掲げる算定上限日数】
(1)当該治療室において、「注4」に規定する早期離床・リハビリテーション加算又は「注5」に規定する
早期栄養介入管理加算の届出を行っている。































(2) 当該治療室に入院する患者について、関連学会と連携の上、適切な管理等を行っている。

【特定集中治療室管理料の注2に掲げる小児加算】
★ 専任の小児科の医師を常時配置している。

当日準備 ・専任の小児科の医師を常時配置していることが確認できる書類を見せてください。
(直近1か月分)

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特定集中治療室管理料