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特定入院料 (234 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 地域包括ケア病棟入院料1及び2(A308-3)
★(1)看護配置等について、次のいずれも満たしている。









事前



・様式9、勤務実績表、記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの

勤務時間が分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧表、保険医療機関の現況により確認
当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(直近1か月分)

ア 当該病棟又は病室を含む病棟における1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の
入院患者の数が13又はその端数を増すごとに1以上である。
イ 当該病棟又は病室を含む病棟における夜勤を行う看護職員の数は、アの規定にかかわらず、
2以上である。(地域包括ケア病棟入院料の注8の場合を除く)
ウ 看護職員の最小必要数の7割以上が看護師である。

□ 注2の届出を行う場合
ア 当該病棟又は病室を含む病棟における1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の
入院患者の数が15又はその端数を増すごとに1以上である。
イ 当該病棟又は病室を含む病棟における夜勤を行う看護職員の数は、アの規定にかかわらず、
2以上である。(地域包括ケア病棟入院料の注8の場合を除く)
ウ 看護職員の最小必要数の4割以上が看護師である。

事前

★(2) 当該入院料を算定するものとして届け出ている病床又は病室に、直近3か月において入院している

・様式10により確認

全ての患者の状態について、別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る

当日準備 ・重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者の割合の算出の根拠となる書類を

評価票におけるモニタリング及び処置等の項目(A項目)及び手術等の医学的状況の項目(C項目)を

見せてください。(直近3か月分)

用いて測定し、その結果、当該病床又は当該病室へ入院する患者全体に占める基準を満たす患者(◆)
の割合が一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰで1割以上、一般病棟用の重症度、医療・看護
必要度Ⅱで0.8割以上である。










(◆)別添6の別紙7による測定の結果、看護必要度評価票A項目の得点が1点以上の患者又はC項目の
得点が1点以上の患者。

※ 産科患者及び15 歳未満の小児患者は対象から除外する。
また、重症度、医療・看護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に
医科の診療も行う期間については除く。)は、対象から除外する。
※ 令和6年3月31日時点で現に地域包括ケア病棟入院料に係る届け出を行っている保険医療機関
については、令和6年9月30日までの間、 なお従前の例による。
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地域包括ケア病棟入院料