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特定入院料 (390 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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当日準備 ・連携している関係機関等がわかる書類を見せてください。

(22) 精神障害者の地域生活を支援する関係機関等との連携を有していること。連携先については、障害者
の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援、特定相談支援、地域
移行支援、地域定着支援、自立生活援助、共同生活援助若しくは就労継続支援等の障害福祉サービス
等事業者、児童福祉法に基づく障害児相談支援事業所、介護保険法に定める居宅サービス事業者、地
域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者若しくは施設サービス事業者、精神保健福祉センター、
保健所又は都道府県若しくは市区町村の障害福祉担当部署等のうち、患者の状態に応じて必要な機関を
選択すること。また、連携に当たっては、当該保険医療機関の担当者をあらかじめ指定し、その連絡先を
保健所等に文書で情報提供するとともに、障害福祉サービス等事業者等の担当者の氏名及び連絡先の
提供を受けている。











(23) データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。また、当該基準については別添7の
様式40の7を用いて届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うことができる。










※ 令和6年3月31日において現に精神病棟入院基本料、精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期
治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、児童・思春期精神科入院医療管理料、精神療養病棟入
院料、認知症治療病棟入院料又は地域移行機能強化病棟入院料に係る届出を行っている病棟について
は、令和7年9月30日までの間に限り、当該基準に該当するものとする。

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精神科地域包括ケア病棟入院料