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特定入院料 (237 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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事前

★(9) (8)のリハビリテーションを提供する患者については、1日平均2単位以上提供している。

・様式50の3により確認

当日準備 ・様式50の3のリハビリの平均提供単位数の根拠となる書類を見せてください。

ただし、1患者が1日に算入できる単位数は9単位までとする。






















(直近3か月分)

※ 当該リハビリテーションは地域包括ケア病棟入院料に包括されており、費用を別に算定する
ことはできないため、当該病棟又は病室を含む病棟に専従の理学療法士等が提供しても差し
支えない。また、当該入院料を算定する患者に提供したリハビリテーションは、疾患別リハビリ
テーションに規定する従事者1人あたりの実施単位数に含むものとする。
※ リハビリテーションの提供に当たっては、当該患者の入棟時に測定したADL等を参考に
リハビリテーションの必要性を判断し、その結果について診療録に記載するとともに、
患者又はその家族等に説明すること。

(10) 病室に隣接する廊下の幅は内法による測定で、1.8メートル以上であることが望ましい。ただし、
両側に居室がある廊下の幅は、2.7メートル以上であることが望ましい。




※ 廊下の幅が1.8メートル(両側居室の場合は2.7メートル)に満たない医療機関については、
全面的な改築等を行うまでの間は1.8メートル(両側居室の場合は2.7メートル)未満であっても
差し支えないが、全面的な改築等の予定について年1回報告を行っている。

(11) 当該病棟若しくは病室を含む病棟に、又は当該医療機関内における当該病棟若しくは病室を
含む病棟の近傍に患者の利用に適した浴室及び便所が設けられている。





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地域包括ケア病棟入院料