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特定入院料 (226 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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事前

★(16)回復期リハビリテーションを要する状態の患者に対し、1日当たり2単位以上のリハビリテーション
を行っている。









・様式49の5により確認

当日準備 ・回復期リハビリテーションを要する状態の患者に対する1日当たりリハビリテーション提供



単位数の根拠となる書類を見せてください。(直近1か月分)
※ 次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出する。
ア 直近1か月間に回復期リハビリテーション病棟又は病室に入院する回復期リハビリテーションを
要する状態の患者(「基本診療料の施設基準等」別表第九の二に掲げる状態の患者。以下同じ。)
に対して提供された心大血管疾患リハビリテーション、脳血管疾患等リハビリテーション、廃用
症候群リハビリテーション、運動器リハビリテーション及び呼吸器リハビリテーションの総単位数
(その費用が回復期リハビリテーション病棟入院料等に含まれるもの及び選定療養として行われた
ものを除く。)
イ 直近1か月間に回復期リハビリテーション病棟又は病室に入院していた回復期リハビリテーション
を要する状態の患者の延入院日数

(17) データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関である。











※令和6年3月31日において急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)、
専門病院入院基本料(13対1入院基本料を除く。)、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4又は地域包
括ケア病棟入院料を算定する病棟若しくは病室をいずれも有しない保険医療機関であって、地域一般入院基
本料、療養病棟入院料1若しくは2を算定する病棟、旧算定方法別表第1に掲げる療養病棟入院基本料の注
11に係る届出を行っている病棟、専門病院入院基本料(13対1入院基本料に限る。)、障害者施設等入院基
本料、回復期リハビリテーション病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料若しくは精神科
救急急性期医療入院料を算定する病棟又は特殊疾患入院医療管理料を算定する病室のいずれかを有する
もののうち、これらの病棟又は病室の病床数の合計が当該保険医療機関において200床未満であり、かつ、
データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものは、当分の間、当該基準を
満たしているものとみなす。

※ 回復期リハビリテーション病棟入院料3を算定する場合は、公益財団法人日本医療機能評価機構等が行
う医療機能評価を受けている病院又は公益財団法人日本医療機能評価機構が定める機能評価(リハビリ病院)
と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院であることが望ましい。

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回復期リハビリテーション病棟入院料