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特定入院料 (117 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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当日準備 ・重症度、医療・看護必要度を測定し評価していることが分かる書類を見せてください。

★(10)当該入院料を算定するものとして届け出ている治療室に、直近3月において入院している全ての
患者の状態を、別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票Ⅰ又はⅡを
用いて測定し評価している。















※ 産科患者及び15 歳未満の小児患者は対象から除外する。

(11) 重症度、医療・看護必要度に係る評価票Ⅰ・Ⅱ(Ⅱにあっては、B項目のみ)の記入は、院内研修を
受けたものにより行われている。
ただし、別添6の別紙7の別表1に掲げる「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度A・C項目に係る
レセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて評価を行う項目については、当該評価者により
各選択肢の判断を行う必要はない。







※ 令和6年3月31日時点で脳卒中ケアユニット入院医療管理料の届出を行っている治療室にあっては、
令和6年9月30日までの間に限り、令和6年度改定前の基本診療料施設基準通知の別添6の別紙7の
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて評価をしても差し支えないこと。

(11) 「A234」に掲げる医療安全対策加算1の届出を行っている。











※ 令和6年3月31日時点で、現に脳卒中ケアユニット入院医療管理料の届出を行っている治療室にあっては、
令和7年5月31日までの間に限り、該当するものとみなす。

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脳卒中ケアユニット入院医療管理料