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特定入院料 (278 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(14) 平成26 年3月31 日時点で10 対1入院基本料(一般病棟入院基本料若しくは専門病院
入院基本料に限る。)、13 対1入院基本料(一般病棟入院基本料若しくは専門病院入院基本料
に限る。)又は15 対1入院基本料(一般病棟入院基本料に限る。)を算定する病院において、
地域包括ケア病棟入院料の届出を行った場合には、当該入院料の届出を行っている期間において、
急性期一般入院料1又は7対1入院基本料の届出を行っていない。











※ 許可病床数が400床以上の保険医療機関については、地域包括ケア病棟入院料の届出を行う
ことはできない。ただし、次に掲げる場合にあっては、それぞれ次に定めるとおり、地域包括ケア
病棟入院料の届出を行うことができる。

ア 令和2年3月31日時点で地域包括ケア病棟入院料を届け出ている保険医療機関であって、現に許可
病床数が400床以上のものについては、当該時点で現に届け出ている病棟を維持することができる。

イ 地域医療構想調整会議において再編又は統合を行うことについて合意が得られ、許可病床数400床
以上となった病院であって、次のいずれにも該当するものについては、地域包括ケア病棟入院料2
又は4に係る届出を行うことができる。

① 許可病床数400床未満の複数の病院が再編又は統合を行う対象病院であること
② 再編又は統合を行う対象病院のいずれかが、地域包括ケア病棟入院料の届出を行っていること
③ 地域医療構想調整会議において、再編又は統合後の病院が、地域包括ケア病棟を有する必要
があると合意を得ていること

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地域包括ケア病棟入院料