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特定入院料 (220 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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事前

★(5)当該病棟に専任の医師1名以上、専従の理学療法士2名以上及び作業療法士1名以上を常勤配置
している。









・様式49、「保険医療機関の現況」により確認

当日準備 ・病棟の専任の医師、専従の理学療法士、作業療法士の出勤簿を見せてください。



(直近1か月分)
※ 週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専従
の非常勤理学療法士又は非常勤作業療法士をそれぞれ2人以上組み合わせることにより、当該
保険医療機関における常勤理学療法士又は常勤作業療法士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの
非常勤理学療法士又は非常勤作業療法士がそれぞれ配置されている場合には、これらの非常勤
理学療法士又は非常勤作業療法士の実労働時間を常勤換算し常勤従事者数にそれぞれ算入
することができる。
※ ただし、常勤換算し常勤理学療法士数に算入することができるのは、常勤配置のうち理学療法士は
1名までに限る。
※ 複数の病棟において回復期リハビリテーション病棟入院料3、4及び5の届出を行っている場合は、
病棟ごとにそれぞれの従事者を配置している。
※ 回復期リハビリテーション病棟入院料3,4を算定しようとする病棟では、当該病棟に専任の管理栄養士
1名以上の常勤配置を行うことが望ましい。

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回復期リハビリテーション病棟入院料