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特定入院料 (210 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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事前

★(5)当該病棟に専任の医師1名以上、専従の理学療法士3名以上、作業療法士2名以上、言語聴覚士

・様式49、「保険医療機関の現況」により確認

1名以上、専任の管理栄養士1名以上(回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定するものに限る。)

当日準備 ・病棟の専任の医師、専従の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、専任の管理栄養士、

及び在宅復帰支援を担当する専従の社会福祉士等1名以上を常勤配置している。

在宅復帰支援を担当する専従の社会福祉士等の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)










※ 週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専従
の非常勤理学療法士、非常勤作業療法士、非常勤言語聴覚士又は非常勤社会福祉士をそれぞれ2名以上
組み合わせることにより、当該保険医療機関における常勤理学療法士、常勤作業療法士、常勤言語聴覚士
又は常勤社会福祉士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士、非常勤作業療法士、非常
勤言語聴覚士又は非常勤社会福祉士がそれぞれ配置されている場合には、これらの非常勤理学療法士、
非常勤作業療法士、非常勤言語聴覚士又は非常勤社会福祉士の実労働時間を常勤換算し常勤理学療法士、
常勤作業療法士、常勤言語聴覚士又は社会福祉士数にそれぞれ算入することができる。

※ ただし、常勤換算し常勤理学療法士又は常勤作業療法士数に算入することができるのは、常勤配置
のうち理学療法士は2名、作業療法士は1名までに限る。

※ 回復期リハビリテーション病棟入院料2を算定しようとする病棟では、当該病棟に専任の管理栄養士
1名以上の常勤配置を行うことが望ましい。
※ 複数の病棟において当該入院料の届出を行っている場合は、病棟ごとにそれぞれの従事者
を配置している。

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回復期リハビリテーション病棟入院料