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特定入院料 (172 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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★(6)看護配置等について、次のいずれも満たしている。









事前



・様式9、勤務実績表、記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの勤務

時間が分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧表、保険医療機関の現況により確認
当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(直近1か月分)

ア 当該病棟における1日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が7又は
その端数を増すごとに1以上である。
イ 当該病棟における夜勤を行う看護師の数は、アの規定にかかわらず、2以上である。

★(7)当該病棟の入院患者の平均在院日数が21日以内である。









事前



・「保険医療機関の現況」により確認

当日準備 ・平均在院日数の算出根拠となる書類を見せてください。(直近3か月分)

★(8)小児入院医療管理料3を算定しようとする保険医療機関であって、平均入院患者数が概ね30名程度
以下の小規模な病棟を有する場合は、急性期一般入院料1、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)
の7対1入院基本料又は専門病院入院基本料の7対1入院基本料を算定すべき病棟と当該小児病棟を
併せて1看護単位とすることができる。
ただし、この場合は次の点に留意する。
ア 小児入院医療管理料3を算定する病床を集めて区域特定する等により、小児患者が安心して
療養生活を送れる環境を整備する。
イ アの区域特定した病床における夜勤については、看護職員を2人以上配置していることが望ま
しく、かつ、1看護単位として運用する病棟における夜勤については、看護職員を3人以上配置
していることが望ましい。

【小児入院医療管理料 注2に規定する加算】
当日準備 ・保育士の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)

(1)保育士1名の場合の施設基準
★ア 当該病棟に専ら15歳未満の小児の療養生活の指導を担当する常勤の保育士(◆)を1名以上勤務
している。











(◆)国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある
保険医療機関にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士

★イ 内法による測定で30㎡以上のプレイルームがある。









事前



・プレイルームの平面図を確認。(面積が分かるもの)

※ プレイルームについては、当該病棟内にあることが望ましい。
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小児入院医療管理料