特定入院料 (127 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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(3)小児特定集中治療室管理料を算定する一般病床の治療室における専任の管理栄養士の数は、当該
治療室の入院患者の数が10又はその端数を増すごとに1以上である。
(
適
・
否
)
※ 複数の治療室を有する保険医療機関において、専任の管理栄養士は、複数の治療室を担当することは
可能であるが、その場合であっても、専任の管理栄養士の数は、当該加算を届け出る治療室の入院患者
の数の合計数が10又はその端数を増すごとに1以上である。
当日準備 ・栄養アセスメントに基づく計画、栄誉管理が確認できる書類を見せてください。(3名分)
(4)当該治療室において、早期から栄養管理を実施するため日本集中治療医学会の「日本版重症患者の
栄養療法ガイドライン」を参考にして院内において栄養管理に係る手順書を作成し、それに従って必要な
措置が実施されている。
また、栄養アセスメントに基づく計画を対象患者全例について作成し、必要な栄養管理を行っている。
(
適
・
否
)
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小児特定集中治療室管理料