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特定入院料 (229 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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◇ 回復期リハビリテーション入院医療管理料(A308)
事前

★(1)一般病棟又は療養病棟の病室を単位としており、回復期リハビリテーションの必要性の高い患者を
8割以上入院させている。









・様式49により確認

当日準備 ・入院患者のうち、回復期リハビリテーションの必要性が高い患者の割合の算出根拠となる



書類を見せてください。(直近1か月分)

(2)心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、
運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を算定するリハビリテーションに係る適切な実施
計画を作成する体制及び適切な当該リハビリテーションの効果、実施方法等を評価する体制がとられている。










事前

★(3)回復期リハビリテーションを要する状態の患者に対し、1日当たり2単位以上のリハビリテーション
を行っている。









・様式49の5により確認

当日準備 ・回復期リハビリテーションを要する状態の患者に対する1日当たりリハビリテーション提供



単位数の根拠となる書類を見せてください。(直近1か月分)

事前

★(4)当該病棟又は病室を有する病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟又は

・様式9、勤務実績表、記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの勤務

病室を有する病棟の入院患者の数が15(回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2にあっては13)又

時間が分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧表、保険医療機関の現況により確認

はその端数を増すごとに1以上であること。

当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(直近1か月分)

ただし、当該病棟又は病室を有する病棟において、1日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に
相当する数以上である場合には、当該病棟又は病室を有する病棟 における夜勤を行う看護職員の数は、
本文の規定にかかわらず、2以上(回復期リハビリテーション病棟 入院料3から5まで及び回復期リハビ
リテーション入院医療管理料を算定する病室を有する病棟であって、看護補助者が夜勤を行う場合にお
いては看護職員の数は1以上)である。










★(5)当該病棟又は病室を有する病棟において、看護職員の最小必要数の4割(回復期リハビリテーション
病棟入院料1及び2にあっては7割)以上が看護師である。











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回復期リハビリテーション病棟入院料