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特定入院料 (261 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(17) 病院の一般病棟又は療養病棟の病室単位で行うものである。











★(18) 当該病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.4平方メートル以上である。








事前

・様式50の2により確認

事前

・当該病棟(病室)の平面図(面積が分かるもの)を確認。



※ 平成27年3月31日までの間に、床面積について、壁芯による測定で届出が行われたものについて
は、平成27年4月1日以降も有効なものとして取扱う。

(19) 許可病床200床未満の保険医療機関である。











※ 「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては280床
当日準備 ・意思決定支援に関する指針を見せてください。

(20) 当該保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに
関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に関する指針を定めている。










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地域包括ケア入院医療管理料