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特定入院料 (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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当日準備 ・施設基準の要件を満たす研修を実施していることが確認できる書類を見せてください。

(5)当該保険医療機関の医師、(3)に規定する看護師又は臨床工学技士により、集中治療を必要とする患
者の看護に従事する看護職員を対象とした院内研修を、年1回以上実施している。
なお、院内研修は重症患者への看護実践のために必要な知識・技術の習得とその向上を目的とした研
修であり、講義及び演習に、次のいずれの内容も含むものであること。











ア 重症患者の病態生理、全身管理の知識・看護
イ 人工呼吸器又は体外式膜型人工肺(ECMO)を用いた重症患者の看護の実際

(6)(3)に規定する看護師は、地域の医療機関等が主催する集中治療を必要とする患者の看護に関する
研修に講師として参加するなど、地域における集中治療の質の向上を目的として、地域の医療機関等と
協働することが望ましい。

(7)(3)に規定する看護師の研修の受講状況や(6)に規定する地域活動への参加状況について記録して
いる。











(8)新興感染症の発生等の有事の際に、都道府県等の要請に応じて、他の医療機関等の支援を行う看護
師が2名以上確保されている。
なお、当該看護師は、(3)に規定する看護師であることが望ましい。











(9)「A200-2」急性期充実体制加算及び「A234-2」感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険
医療機関である。



















(10)(3)に規定する看護師は、当該治療室の施設基準に係る看護師の数に含めていない。


(11)(3)に規定する看護師が当該治療室以外の治療室又は病棟において勤務した場合、勤務した治療室
又は病棟の施設基準に係る看護師の数に含めていない。











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特定集中治療室管理料