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特定入院料 (205 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(ヘ) 当該保険医療機関において、所属部署以外の部署を一時的に支援するために、夜勤時間
帯を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、かつ、部署間での
業務標準化に取り組み、過去一年間に当該システムを夜勤時間帯に運用した実績があること。
(ト) 夜間30対1急性期看護補助体制加算、夜間50対1急性期看護補助体制加算又は夜間100対
1急性期看護補助体制加算を届け出ている病棟である。
(チ) 当該病棟において、みなし看護補助者を除いた看護補助者の比率が5割以上であること。
(リ) 当該保険医療機関において、夜勤時間帯を含めて開所している院内保育所を設置しており、
夜勤を含む交代制勤務に従事する医療従事者の利用実績がある。
(ヌ) 当該病棟において、ICT、AI、IoT等の活用によって、看護職員の業務負担軽減を行ってい
る。

★(2) 看護職員夜間12対1配置加算2の施設基準









事前



(1)のア及びイを満たすものである。

・日々の入院患者数等により看護職員の夜間の配置状況が分かる書類(様式9)、

勤務実績表、勤務実績表記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの勤務時間が
分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧、保険医療機関の現況により確認
当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(提出した様式9又は勤務表と同一期間のもの)

★(3) 看護職員夜間16対1配置加算1の施設基準









事前



・日々の入院患者数等により看護職員の夜間の配置状況が分かる書類(様式9)、

ア (1)のイ及びウを満たすものである。

勤務実績表、勤務実績表記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの勤務時間が

イ 当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が16又は

分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧、保険医療機関の現況により確認

その端数を増すごとに1に相当する数以上であること。ただし、同一の入院基本料を届け出ている病棟

当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(提出した様式9又は勤務表と同一期間のもの)

間においてのみ傾斜配置できるものであること。なお、当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員
の数が前段に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の
数は、前段の規定にかかわらず、3以上であることとする。

★(4) 看護職員夜間16対1配置加算2の施設基準









事前



(1)のイ及び(3)のイを満たすものである。

・日々の入院患者数等により看護職員の夜間の配置状況が分かる書類(様式9)、

勤務実績表、勤務実績表記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの勤務時間が
分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧、保険医療機関の現況により確認
当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(提出した様式9又は勤務表と同一期間のもの)

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地域包括医療病棟入院料