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特定入院料 (416 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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★(7)当該保険医療機関内に退院支援部署を設置し、専従する1人の従事者(看護師、作業療法士、精神
保健福祉士、社会福祉士又は公認心理師のうちいずれか1名)が配置されている。














※ 退院支援部署は、精神科地域移行実施加算の地域移行推進室又は精神科入退院支援加算の
入退院支援部門と同一でもよい。

※ 退院支援部署に専従する従事者が精神保健福祉士の場合には、当該精神保健福祉士は、
精神科地域移行実施加算の地域移行推進室と兼務することができる。

★(8)当該病棟の入院患者の退院に向けた支援業務等を行う者(以下「退院支援相談員」という)を、
当該病棟に入院した患者1人につき1人以上指定し、当該保険医療機関内に配置している。






※ 退院支援相談員のうち1名以上(入院患者の数が40を超える場合は2名以上)は、当該病棟
に専任の常勤の者である。
※ 退院支援相談員は、次のいずれかの者である。
ア 精神保健福祉士(当該病棟専従の者でも可)
イ 保健師、看護師、准看護師、作業療法士、社会福祉士又は公認心理師として、精神障
害者に関する業務に従事した経験を3年以上有する者

当日準備 ・退院支援相談員が担当する患者の一覧を見せてください。

★(9)1人の退院支援相談員が同時に担当する患者の数は20以下であること。また、退院支援相談員が
担当する患者の一覧を作成している。











★(10)退院支援相談員の担当する当該病棟の入院患者について退院に向けた支援を推進するための
委員会(「退院支援委員会」という)を設置している。

(11) 当該病棟の病床数は、1看護単位当たり60 床以下である。





















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地域移行機能強化病棟入院料