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特定入院料 (89 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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当日準備 ・「特殊な治療法等」の患者割合の算出根拠となる書類を見せてください。(直近1年分)

(12)当該治療室に入院している全ての患者の状態を、別添6の別紙17の「特定集中治療室用の重症度、
医療・看護必要度に係る評価票」を用いて測定及び評価し、その結果、重症度、医療・看護必要度Ⅱによ
る評価で「特殊な治療法等」に該当する患者が直近6か月間で1割5分以上である。

ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十
三に該当する患者に対して短期滞在手術等基本料3の対象となる手術、検査又は放射線治療を行っ
た場合(基本診療料の施設基準等第十の三に係る要件以外の短期滞在手術等基本料3に係る要件
を満たす場合に限る。)、基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者及び歯科
の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間については除く。)は対象から除外する。










【特定集中治療室管理料の「注7」に掲げる特定集中治療室遠隔支援加算】
(1)被支援側医療機関における施設基準を満たした上で、支援側医療機関における施設基準を満たす医療
機関から入院患者についての常時モニタリングを受けるとともに助言を受けられる体制がある。










① 被支援側医療機関における施設基準
ア 特定集中治療室管理料5又は特定集中治療室管理料6の届出を行っている。
イ 支援側医療機関から定期的に重症患者の治療に関する研修を受けている。

当日準備 ・支援側医療機関から定期的に重症患者の治療に関する研修を受けていることがわかる

ウ 情報セキュリティに必要な体制を整備した上で、支援側による電子カルテの確認及びモニタリング

書類を見せてください。(直近1年分)

に必要な機器等を有している等関係学会の定める指針に従って支援を受ける体制を有している。

② 支援側医療機関における施設基準
ア 特定集中治療室管理料1又は特定集中治療室管理料2の届出を行っている。
イ 当該保険医療機関が支援する被支援側医療機関に、「基本診療料の施設基準等」別表第六の二
に掲げる地域又は医療法第三十条の四第六項に規定する医師の数が少ないと認められる同条第二
項第十四号に規定する区域に所在する保険医療機関が含まれること。なお、令和7年5月31日までの
間に限り、当該基準を満たすものである。
当日準備 ・当該医師の経験がわかる書類を見せてください。

ウ 特定集中治療の経験を5年以上有する医師又は集中治療を必要とする患者の看護に従事した
経験を5年以上有し、集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の看護

・当該看護師の経験がわかる書類及び研修修了証を見せてください。

師が、被支援側医療機関の特定集中治療室における患者のモニタリングを常時行う。

・被支援側医療機関の特定集中治療室における患者のモニタリングを常時行っていることが

エ 特定集中治療の経験を5年以上有する医師が、特定集中治療室内に勤務する専任の医師と別

わかる書類(当番表等)を見せてください。

に配置されている。

・特定集中治療室内に勤務する専任の医師と別に、特定集中治療の経験を5年以上有する
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特定集中治療室管理料