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特定入院料 (242 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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★(17) 当該病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.4平方メートル以上である。










事前

・様式50により確認

事前

・当該病棟(病室)の平面図(面積が分かるもの)を確認。

※ 平成27年3月31日までの間に、床面積について、壁芯による測定で届出が行われたものについて
は、平成27年4月1日以降も有効なものとして取扱う。

(18) 病院の一般病棟又は療養病棟の病棟単位としている。















(19) 地域において、介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この項において、
「介護保険施設等」という。) から協力医療機関となることを求められた場合、その求めに応じて当該
介護保険施設等の協力医療機関として定められることが望ましい。






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地域包括ケア病棟入院料