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特定入院料 (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(5)重篤な救急患者に対する医療を行うのに必要な次に掲げる装置及び器具を当該治療室内に常時
備え付けている。











※ ウからカまでについては、当該保険医療機関内に備え、必要な際に迅速に使用でき、緊急の事態に
十分対応できる場合においては、この限りではない。
ア 救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)
イ 除細動器
ウ ペースメーカー
エ 心電計
オ ポータブルエックス線撮影装置
カ 呼吸循環監視装置

※ 新生児用の治療室にあっては、上記のほか、次に掲げる装置及び器具を治療室内に常時
備えている。
ア 経皮的酸素分圧監視装置又は経皮的動脈血酸素飽和度測定装置
イ 酸素濃度測定装置

ウ 光線治療器

(6)自家発電装置を有している病院である。











(7) 「A234」に掲げる医療安全対策加算1の届出を行っている。





















※ 令和6年3月31日時点で、現に救命救急入院料の届出を行っている治療室にあっては、
令和7年5月31日までの間に限り、該当するものとみなす。

(8) 当該病院において救急時医療情報閲覧機能を有している。





※ 救急時医療情報閲覧機能の要件については、令和7年4月1日以降に適用するものとする。

(9)当該病院において電解質定量検査及び血液ガス分析を含む必要な検査を常時実施できる。






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救命救急入院料