特定入院料 (423 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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(5)リハビリテーション科を標榜しており、当該病棟に専従の医師1名以上、専従の理学療法士3名以上、
当日準備 ・専従の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、社会福祉士等
作業療法士2名以上、言語聴覚士1名以上、専従の管理栄養士1名以上及び在宅復帰支援を担当する
専従の社会福祉士等1名以上の常勤配置を行っている。
(
適
・
・様式49、「保険医療機関の現況」により確認
否
)
の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)
※ なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専
従の非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚士をそれぞれ2名以上組み合わせるこ
とにより、当該保険医療機関における常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士の勤務時
間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚士がそれぞれ
配置されている場合には、これらの非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚士の実
労働時間を常勤換算し常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士数にそれぞれ算入するこ
とができる。ただし、常勤換算し常勤理学療法士又は常勤作業療法士数に算入することができるのは、
常勤配置のうち理学療法士は2名、作業療法士は1名までに限る。
※(5)に規定する理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については、次のいずれも満たす場合に限り、
当該病棟において現に特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定している患者及び当該病棟
から同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した日から起算して3か月以内の
患者(在棟中に特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定した患者であって、当該保険医療機関
に入院中の患者に限る。)に対する退院前の訪問指導並びに当該病棟を退棟した日から起算して3か月
以内の患者(在棟中に特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定した患者に限る。ただし、保険
医療機関に入院中の患者又は介護老人保健施設に入所する患者を除く。)に対する外来におけるリハビ
リテーション又は訪問リハビリテーション指導を実施しても差し支えない。
ア 届出を行う月及び各年度4月、7月、10月及び1月に算出したリハビリテーション実績指数が
40以上であること。
イ 当該保険医療機関において、前月に、外来患者に対するリハビリテーション又は訪問リハビ
リテーション指導を実施していること。
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特定機能病院リハビリテーション病棟入院料