特定入院料 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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【※救命救急入院料1の調査書の(1)~(6)の施設基準を満たしている】
【※特定集中治療室管理料1又は3の施設基準を満たしている】
(1)都道府県が定める救急医療に関する計画に基づいて運営される救命救急センターを有している病院
の一般病棟の治療室を単位としている。
(
適
・
否
)
事前
★(2)特定集中治療室管理を行うにふさわしい専用の治療室を有しており、当該治療室の広さは、内法に
よる測定で、1床あたり15㎡以上である。
(
適
・
否
・当該病棟(病室)の平面図(面積が分かるもの)を確認。
)
※ 新生児用の治療室にあっては、1床あたり9㎡以上である。
※ 内法の規定について、平成26年3月31日において、現に当該入院料の届出を行っている
保険医療機関については、当該治療室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、当該
規定を満たしているものとする。
★(3)専任の医師が、午前0時より午後12時までの間、常に(以下「常時」という。)救命救急治療室内に勤務
当日準備 ・専任の医師が午前0時から午後12時までの間、常に救命救急治療室内に勤務している
しているとともに、手術に必要な麻酔科医等が緊急時に速やかに対応できる体制がとられている。
ことが確認できる書類を見せてください。(直近1か月分)
(
適
・
否
)
※ 当該治療室勤務の医師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での勤務
及び宿日直を併せて行っていない。
※ ただし、患者の当該治療室への入退室などに際して、看護師と連携をとって当該治療室内の患者の
治療に支障がない体制を確保している場合は、一時的に当該治療室から離れても差し支えない。
事前
★(4)当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が2又はその端数を
増すごとに1以上である。
(
適
・
否
)
・勤務実績表、記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの勤務時間が
分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧表、保険医療機関の現況、日々の入院患者数が分かる
一覧表により確認
当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(直近1か月分)
※ 当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での
夜勤を併せて行っていない。
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救命救急入院料