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特定入院料 (225 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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当日準備 ・在宅復帰率の算出の根拠となる書類を見せてください。(直近6か月分)

★(15) 回復期リハビリテーション病棟入院料3又は4を算定しようとする病棟では、退院患者のうち他の保険
医療機関へ転院した者等を除く者の割合が7割以上である。










※ 他の保険医療機関へ転院した者等とは、同一の保険医療機関の当該入院料等に係る病棟又は病室
以外の病棟又は病室へ転棟した患者、他の保険医療機関(有床診療所入院基本料(別添2の第3の5の
(1)のイの(イ)に該当するものに限る。)を算定する病床を除く。)へ転院した患者及び介護老人保健施設に
入所する患者のことをいう。なお、退院患者のうちの他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合は、
次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出するものである。

ア 直近6か月間に退院した患者数(◆)のうち、他の保険医療機関へ転院した者等を除く患者数
(◆)第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除く。

イ 直近6か月間に退院した患者数(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入
院患者及び死亡退院した患者を除き、他の保険医療機関へ転院した者等を含む。ただし、
同一の保険医療機関の当該入院料等に係る病棟以外の病棟(◆)へ転棟した患者及び
他の保険医療機関に転院した患者(◆)を除く。なお、当該患者の数及び各患者の症状
詳記の一覧を、届出の際に添付の上提出すること。)
(◆)一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門
病院入院基本料を算定する病棟に限る。

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回復期リハビリテーション病棟入院料