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特定入院料 (318 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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事前

★(4)当該病棟に係る病棟床面積は、患者1人につき内法による測定で、16㎡以上である。












・当該病棟の配置図・平面図を確認。(面積が分かるもの)



※ 当該病棟内にある治療室、機能訓練室、浴室、廊下、デイルーム、食堂、面会室、ナース
ステーション、便所等の面積を算入しても差し支えない。

(5) データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。また、当該基準について
は別添7の様式40の7を用いて届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うことができる。






※令和6年3月31日において急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)、
専門病院入院基本料(13対1入院基本料を除く。)、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4又は地域
包括ケア病棟入院料を算定する病棟若しくは病室をいずれも有しない保険医療機関であって、地域一般入
院基本料、療養病棟入院料1若しくは2を算定する病棟、旧算定方法別表第1に掲げる療養病棟入院基本
料の注11に係る届出を行っている病棟、専門病院入院基本料(13対1入院基本料に限る。)、障害者施設
等入院基本料、回復期リハビリテーション病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料若しく
は精神科救急急性期医療入院料を算定する病棟又は特殊疾患入院医療管理料を算定する病室のいずれ
かを有するもののうち、これらの病棟又は病室の病床数の合計が当該保険医療機関において200床未満
であり、かつ、データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものは、当分
の間、当該基準を満たしているものとみなす。

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特殊疾患病棟入院料