特定入院料 (217 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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当日準備 ・FIMの測定に関する研修会の実施状況がわかる書類を見せてください。(直近1年分)
(1)回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定しようとする場合は、当該保険医療機関において、FIMの
測定に関わる職員を対象としたFIMの測定に関する研修会を年1回以上開催する。
(
適
・
否
)
否
)
(2)回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する場合は、公益財団法人日本医療機能評価機構等
が行う医療機能評価を受けている病院又は公益財団法人日本医療機能評価機構が定める機能評価
(リハビリ病院)と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院であることが望ましい。
(
適
・
(3)回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定しようとする場合は、届出を行う月及び各年度4月、7月、
10月及び1月に算出したリハビリテーション実績指数が40以上である。
(
適
・
否
)
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回復期リハビリテーション病棟入院料