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特定入院料 (139 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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★(4)以下のいずれかを満たしている。











① 専任の医師が常時、母体・胎児集中治療室内に勤務している。

※ 当該治療室勤務の医師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での勤務
及び宿日直を併せて行っていない。
※ ただし、患者の当該治療室への入退室などに際して、看護師と連携をとって当該治療室内の患者の
治療に支障がない体制を確保している場合は、一時的に当該治療室から離れても差し支えない。

② 専ら産婦人科又は産科に従事する医師(宿日直を行う医師を含む。)が常時2名以上当該保険
医療機関内に勤務している。

当日準備 ・専任の医師が常時、母体・胎児集中治療室内に勤務していることが確認できる書類を

※ そのうち1名は専任の医師とし、当該治療室で診療が必要な際に速やかに対応できる体制
である。

見せてください。(直近1か月分)

※ なお、当該医師は当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での勤務及び
宿日直を併せて行わないものとする。

事前

★(5)当該治療室における助産師又は看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が3又はその
端数を増すごとに1以上である。











・勤務実績表、記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの勤務時間が

分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧表、保険医療機関の現況、日々の入院患者数が分かる
一覧表により確認
当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(直近1か月分)

※ 当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外
での夜勤を併せて行わない。

(6)帝王切開術が必要な場合、30分以内に児の娩出が可能となるよう、当該保険医療機関内に、医師
その他の各職員が配置されている。











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総合周産期特定集中治療室管理料