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特定入院料 (357 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 精神科救急・合併症入院料(A311-3)
(1)救命救急センターを有している病院であり、主として急性期の集中的な治療を要する精神疾患を
有する患者を入院させ、精神病棟を単位としている。































※ 当該病棟の病床数は、1看護単位当たり60床以下である。

(2)当該保険医療機関に他の精神病棟が存在する場合は、次のいずれかを算定している。

□ ア 精神病棟入院基本料
(10対1、13対1、15対1、18対1、20対1入院基本料)
□ イ 特定入院料

(3)医療法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床の数以上の入院
患者を入院させていない。





(4)医療法施行規則第19条に定める医師、看護師及び准看護師の員数以上の員数を配置している。




事前

★(5)当該保険医療機関に常勤の精神科医師を5名以上配置しており、かつ、当該病棟に常勤の精神
保健指定医を2名以上配置している。









・常勤の精神科医師の人数について、「保険医療機関の現況」により確認

当日準備 ・常勤の精神科医師の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)



当日準備 ・当該病棟に常勤の精神保健指定医が配置されていることが確認できる書類(出勤簿等)
(直近1か月分)と、常勤の精神保健指定医の指定医証を見せてください。

当日準備 ・当該入院料を算定する各病棟に、入院患者に対して16対1以上の常勤の医師が配置されて

★(6)当該各病棟における常勤の医師の数は、当該病棟の入院患者の数が16又はその端数を増すごと
に1以上である。











いることが確認できる書類を見せてください。(出勤簿等)(直近1か月分)

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精神科救急・合併症入院料