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特定入院料 (300 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(14) 平成26 年3月31 日時点で10 対1入院基本料(一般病棟入院基本料若しくは専門病院
入院基本料に限る。)、13 対1入院基本料(一般病棟入院基本料若しくは専門病院入院基本料
に限る。)又は15 対1入院基本料(一般病棟入院基本料に限る。)を算定する病院において、
地域包括ケア病棟入院料の届出を行った場合には、当該入院料の届出を行っている期間において、
急性期一般入院料1又は7対1入院基本料の届出を行っていない。











※ 許可病床数が400床以上の保険医療機関については、地域包括ケア病棟入院料の届出を行うことは
できない。ただし、令和2年3月31日時点で地域包括ケア病棟入院料を届け出ている保険医療機関
であって、現に許可病床数が400床以上のものについては、当該時点で現に届け出ている病棟を
維持することができる。

(15)以下の場合にあっては、病棟は1病棟に限り届け出ている。















※ ただし、③について、平成28 年1月1日時点で地域包括ケア病棟入院料1若しくは2を2病棟
以上届け出ている保険医療機関であって、③に掲げる施設基準を届け出ている保険医療機関
については、当該時点で現に届け出ている複数の病棟を維持することができる。

① 療養病床により届出を行う場合
② 許可病床数が200 床(「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域に所在する
保険医療機関にあっては280 床)未満の保険医療機関であって、地域包括ケア入院医療管
理料1、2、3又は4の届出を行う場合
③ 救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット
入院医療管理料又は小児特定集中治療室管理料の施設基準を届け出ている保険医療機関で
あって、地域包括ケア病棟入院料1、2、3又は4の届出を行う場合

(16) 病院の一般病棟又は療養病棟の病室単位で行うものである。







事前

300/431

・様式50の2により確認

61 地域包括ケア入院医療管理料