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特定入院料 (216 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(20)次に掲げるものを少なくとも3か月ごとに当該保険医療機関内に掲示する等の方法で公開
している。











ア 前月までの3か月間に当該保険医療機関の回復期リハビリテーション病棟又は病室から退棟し
た患者の数及び当該退棟患者数の基本診療料の施設基準等別表第九の二に掲げる回復期
リハビリテーションを要する状態の区分別内訳
イ 回復期リハビリテーション病棟又は病室における直近のリハビリテーション実績指数(「診療報酬の
算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第2部第3節A308(11)イに
示す方法によって算出したものをいう。)

(21) 市町村の要請を受けて、「地域支援事業実施要綱」(平成18年6月9日老発0609001第1号厚生労働省
老健局長通知)に規定する地域リハビリテーション活動支援事業等の地域支援事業に、地域の医師会等と
連携し、参加していることが望ましい。











(22) 当該入院料を算定する患者について、適切な口腔ケアを提供するとともに、口腔状態に係る課題(口腔
衛生状態の不良や咬合不良等)を認めた場合は、必要に応じて当該保険医療機関の歯科医師等と連携す
る又は歯科診療を担う他の保険医療機関への受診を促す体制が整備されている。










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回復期リハビリテーション病棟入院料