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特定入院料 (81 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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◇ 特定集中治療室管理料5(A301)
(1)病院の一般病棟の治療室を単位としている。











事前

★(2)特定集中治療室管理を行うにふさわしい専用の特定集中治療室を有しており、当該治療室の
広さは、内法による測定で、1床当たり15㎡以上である。









・治療室の平面図を確認。(面積が分かるもの)



※ 新生児用の特定集中治療室にあっては、1床当たり9㎡以上である。

当日準備 ・専任の医師が常時、保険医療機関内に勤務していることが確認できる書類を見せてくだ

★(3)専任の医師(宿日直を行っている専任の医師を含む)が常時、保険医療機関内に勤務している。










さい。(直近1か月分)
当日準備 ・専任の医師が特定集中治療に習熟していることが確認できる書類を見せてください。

※ 当該治療室勤務の医師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での勤務を
併せて行っていない。

事前

★(4)当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が2又はその端数を
増すごとに1以上である。











・勤務実績表、記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの勤務時間が

分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧表、保険医療機関の現況、日々の入院患者数が分かる
一覧表により確認
当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(直近1か月分)

※ 当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での夜勤を
併せて行っていない。

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特定集中治療室管理料