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特定入院料 (314 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 特殊疾患病棟入院料1(A309)
(1)当該病棟(一般病棟)に専任の医師が常勤している。











当日準備 ・入院患者のうち、脊髄損傷等の重度障害者等が占める割合の算出根拠となる書類を見せて

★(2)当該病棟の入院患者数の8割以上が脊髄損傷等の重度障害者 、重度の意識障害者、
筋ジス トロフィー患者又は神経難病患者である。











ください。(直近1か月分)

※ 脊髄損傷等の重度障害者は、脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。
※ 重度の意識障害者は、次に掲げるものをいい、病因が脳卒中の後遺症であっても含まれる。
なお、該当患者の割合については、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動に
あっては、施設基準に係る変更の届出を行う必要はない。
ア 意識障害レベルがJCSでⅡ-3(又は30)以上又はGCSで8点以下の状態が2週間
以上持続している患者
イ 無動症の患者(閉じ込め症候群、無動性無言、失外套症候群等)

★(3)看護配置等について、次のいずれも満たしている。









事前



・様式9、勤務実績表、記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの勤務

時間が分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧表、保険医療機関の現況により確認
当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(直近1か月分)

ア 当該病棟における1日に看護を行う看護要員の数は、常時、入院患者の数が10又はその
端数を増すごとに1以上である。
イ 当該病棟における日勤時間帯以外の看護要員の数は、アの規定にかかわらず、2以上であり、
そのうち1以上は看護職員である。
ウ 当該病棟における看護要員の最小必要数の5割以上が看護職員である。
エ 当該病棟における看護職員の最小必要数の2割以上が看護師である。
※ なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、1日に事務的業務を行う
看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに
1に相当する数以下であること。

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特殊疾患病棟入院料