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特定入院料 (232 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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★(13)次に掲げる要件を全て満たしている。











ア 別表第六の二に掲げる地域に所在する医療機関であって、当該病院を中心とした半径12キロメートル
以内の当該病院を含む病院が回復期リハビリテーション病棟入院料1から5を届出していない。
イ 当該病室において、新規入棟患者のうち4割以上が別表第九に掲げる状態及び算定上限日数の一に
規定する状態の患者である。

(14) データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。また、当該基準については別添7の様式
40の7を用いて届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うことができる。










事前

★(15)当該病室において、退院患者のうち他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合が7割以上である。








・様式49の3により確認

当日準備 ・在宅復帰率の算出の根拠となる書類を見せてください。(直近6か月分)



事前

★(16)当該病室において、新規入室患者のうち4割以上が別表第9に掲げる脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、

・様式49により確認

当日準備 ・当該患者割合の算出の根拠となる書類を見せてください。(直近6か月分)

くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、 腕神
経叢損傷等の発症後若しくは手術後の状態又は義肢装着訓練を要する状態に該当する患者である。










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回復期リハビリテーション病棟入院料