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特定入院料 (231 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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★(10) (9)に規定する理学療法士及び作業療法士については、次のいずれも満たす場合に限り、当該病室を有
する病棟において現に回復期リハビリテーション入院医療管理料を算定している患者及び当該病室を有す
る病棟から同一の保険医療機関の当該管理料に係る病棟以外の病棟へ転棟した日から起算して3か月
以内の患者(在棟中に回復期リハビリテーション入院医療管理料を算定した患者であって、当該保険医療
機関に入院中の患者に限る。)に対する退院前の訪問指導並びに当該病棟を退棟した日から起算して3か
月以内の患者(在棟中に回復期リハビリテーション入院医療管理料を算定した患者に限る。ただし、保険医
療機関に入院中の患者又は介護老人保健施設に入所する患者を除く。)に対する外来におけるリハビリテ
ーション又は訪問リハビリテーション指導を実施しても差し支えないこととする。










ア 届出を行う月及び各年度4月、7月、10月及び1月に算出したリハビリテーション実績指数が35以上
である。
イ 当該保険医療機関において、前月に、外来患者に対するリハビリテーション又は訪問リハビリテー
ション指導を実施している。

(11) (10)のア又はイのいずれかを満たさない場合には、(1)に規定する理学療法士及び作業療法士は、当該月
以降、(10)の業務を実施できないこととする。なお、その後、別の月(4月、7月、10月又は1月以外の月を含
む。)において、ア及びイのいずれも満たす場合には、当該月以降、(2)の業務を実施しても差し支えないも
のとする。
なお、(10)のア及びイについては、毎年8月に別紙様式45を用いて地方厚生(支)局長に報告することとす
るが、ア及びイのいずれも満たす場合からア又はイのいずれかを満たさなくなった場合及び、その後、別の
月(4月、7月、10月又は1月以外の月を含む。)にア及びイのいずれも満たすようになった場合には、その
都度同様に報告する。











★(12) 回復期リハビリテーション病棟入院料3又は4を算定しようとする病棟では、次に掲げる要件を全て満た
している。











ア 重症の患者が新規入院患者のうち3割以上である。
イ 直近6か月間に当該病棟を退院した患者であって、入院時の判定で重症であったもの(第2部通則
5に規定する入院期間が通算される再入院の患者を除く。)のうち、3割以上の患者が退院時において
入院時と比較して日常生活機能評価で3点以上又はFIM総得点で12点以上改善している。

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回復期リハビリテーション病棟入院料